全ての子どもたちが個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する権利を保障される教育の実現
日本国憲法が好きです。
小学校6年生の社会科では日本国憲法について学ぶのですが、小6の担任をしていた時には、学級通信で「〇〇権について」というシリーズで毎号紹介していたくらいです。(学級通信は毎日書いていた)
たくさんある条文の中では、やっぱり第十三条が好きです。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
この「すべて国民は」というフレーズと「個人として尊重」「生命」「自由」「幸福追求」の権利という言葉、本当にぐっときます。
教員をしていた頃、職員室では「みんな」とか「子どもたち」と言った言葉はよく使われていました。しかし、その「みんな」とか「子どもたち」という言葉が、一体誰を指しているのか、それは本当に「一人残らず全員」を指しているのか、ということは、すごく気になっていました。
私たち大人も、自分たちの存在や意見が蔑ろにされたら、それは納得いかないし、悲しさや虚しさや怒りが生じます。
だから、それは子どもたちも同じ。
社会の中で、私たちが自分たちのことを自分たちで決めたり、意見を表明する機会が与えられているのと同じように、子どもたちだって同じく権利が認められるべきだと、今も思っています。
子どもたちの生活は、随分大人の都合で決められてしまう現実がありますが、本当にその必要があるのか?と疑問に感じることは多々あります。
また、「幸福追求」の言葉が表すように、学校教育だって、子どもたちの一生涯の幸せのためにあるべきだと強く思っていますし、公教育がここを軽視したら、職責を全うしているとは言えないと思います。
「全ての子どもたちが個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する権利を保障される教育の実現」
教育を語る時には、いつでもこれが土台となるはずだと信じています。
ということで、祝 憲法記念日!
6年生の担任をしていた時、子どもたちに紹介するために、憲法に関する様々な児童書や絵本を読み漁った結果、個人的にNo1だと感じた本。
読者カードに感想を書いて送ったら、後に著者の楾さんに会った時に、
「あれを送ってくれたのは全国で小林さんただ一人です。」
と言ってもらえて嬉しかった。
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